[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月23日11:47:12
更新 2021年2月23日
作成 2018年2月27日
毎年、2月から4月上旬までは、会社の設立登記のご依頼が増える時期です。
日本では、4月から何か新しいことを始めるという方が多く、会社を設立して起業しようという方も少なくありません。
会社を設立するための登記手続きは、その日に準備を始めて、その日中に完了するわけではありませんので、4月から準備を始めた場合、事業を開始するまでにはタイムラグが生じます。
2018年3月12日より、会社設立登記手続の優先処理がスタートし、法務局内の会社の設立登記手続は、原則として申請から3日以内に登記が完了するような動きがありました。
さらに、2021年3月17日より、法務局側では、「完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します」として、申請してから24時間以内の設立を目指すとしていますが、
という条件付きです。
1,3,4の条件は難しくないのですが、問題は2です。
発起人の同意書や就任承諾書等の全てが電磁的記録でなければならないという点がなかなか厳しい。
これまでどおりの形で会社を設立し、4月から事業を開始する場合には3月から準備を始めるkとおをオススメします。
定款、その他書類を作成して、公証役場で定款の認証を受け、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をしなければなりません。
申請したからといって、その場で完了することはなく、通常、登記手続きが完了して登記簿謄本の交付を受けるまで、3日から10日程度かかります(とくに、年度末にあたる3月末前後は申請件数も増え、法務局の手続きも遅れがちになります)。
そのあと、その登記簿謄本や法人の印鑑証明書等をもって金融機関に行き、法人口座を開設することになります。
金融機関によって期間は異なりますが、口座開設まで1週間程度かかるところもあると聞きます。
合同会社の場合には、株式会社と異なり、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要はありません。
定款、その他書類を作成して、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をすれば合同会社を設立することができるため、早く、そして登記費用をかけたくない方には合同会社をオススメします。
といっても、申請後にかかる期間、金融機関で法人口座を開設するまでにかかる期間は株式会社と同じですが。
いずれにしても、4月1日から本格的にビジネスをスタートさせたい方は、3月中に準備をし、登記申請まで行っておくことをおすすめします。
なお、会社設立登記を申請した日が会社設立日となりますので、会社設立日をどうしても4月1日にしたい方は、ビジネスのスタートが登記手続きが完了し、法人口座を開設できるまでの期間、半月から1か月遅れることを覚悟しておきましょう。
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