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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】定款変更を伴う本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月25日16:15:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。

 

ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、

1.株主総会を開催して、定款変更を決定する

通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。

 

2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する

具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。

 

3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する

移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。

移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。

 

という流れになります。

 本店移転登記に関する手続きの詳細はこちら

 

今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。

 

管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。

なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。

 本店移転登記に関する手続きの流れ、費用はこちら

 

 

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