[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年4月20日11:12:00
今週、共有(2人以上で所有している)不動産の決済があるのですが、決済当日、共有者(売主)の1人Aさんが出席できないということで、土曜日に本人確認のため、Aさんのお宅を訪問しました。
最低、共有者の1人が出席すればいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、司法書士としては、共有者全員の本人確認、意思確認を省略することができず、当日、お会いできなければ事前に、ご自宅を訪問してでもお会いする必要があるのです。
登記されているご住所にご自宅を訪問し、表札を確認、ご本人は身分証明書で確認し、所有されている不動産を入手されたいきさつ、売買される意思などを確認させていただきました。
あとは、決済当日、他の共有者Bさん、買主さんとお会いして所有権移転登記手続きをすすめることになります。
余談ですが…本人確認をさせていただいた後、せっかく八王子に来たのだから、近くの観光地を車で案内してくださいました。
感謝です。
なお、決済日前に、売主さん(または買主さん)とお会いして本人確認をする場合には、別途、日当をいただくことになります(日当は、日時、場所等により、異なります)。
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