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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】不動産、相続登記を経て売買で名義変更登記を申請

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年6月30日11:54:00

これまで、3度にわたり、不動産の相続登記のご依頼をいただいた方がいらっしゃったのですが…

その不動産は誰も住んでおらず、将来的にもそこに引越しをして住む予定がないということで売却したい、というご相談を受けました。

そこで、不動産会社さんをご紹介させていただいたところ、先日、買主が見つかったというので、今度は売買による名義変更登記(所有権移転登記)のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

 

 

ということで、不動産売買の決済のため、某銀行の応接室に、売主さんたち(複数です)と買主さん、その他不動産会社さんなどの関係者が集まりました。

その際、司法書士はその場に立会うことになります。

司法書士は、売主さん、買主さんの本人確認や売買の意思確認をして、登記の書類を作成していくわけですが、中でも最も緊張するのは「本人確認」

目の前にいる方が、本当にその不動産の所有者なのかをいろいろな証明書で確認するのですが、今回は、顔見知りの売主さんたちで、その点で気持ちが多少軽くなりました。

 

 

決済の場にお持ちいただいた、「登記識別情報」、「印鑑証明書」、「固定資産評価証明書」等を確認し、登記の書類にご署名、ご捺印をいただき、全てが調うと、お金の振込み手続き、鍵の引渡しやら何やら、さらに慌しくなります。

そして、その一連の作業が済むと、着金が確認できるまでの間、急にすることがなくなり、沈黙の時間が続くことが多いのですが、今回は話好きの売主さん、買主さんのおかげで助かりました。

 

すべての作業が完了すると、司法書士は、お預かりした書類をもって管轄の法務局へ走ります。

 

管轄法務局

 

今回申請したのは、土地・家屋の所有権移転登記、道路部分の持分全部移転登記、抵当権設定登記の3件です。

早く完了すればいいのですが(書類は何回も何十回も確認しているにもかかわらず、申請から完了までの間も司法書士の緊張は持続しています)。

 

 

 

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