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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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定款変更を伴う有限会社の本店移転

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年7月8日10:53:00

ご近所(東中野)に移転されるという有限会社さんから本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。 

 本店移転登記手続きと登記費用

 

最新の登記簿謄本を取得して、移転される前の本店所在地を確認し、移転日や移転を決めた日、移転先のご住所などを聞き取り、訪問して定款を見せていただきました。

ちなみに、平成18年以降、有限会社を設立することができませんので、有限会社というだけで古い会社だとわかります。

多くの場合、本店所在地は、定款第3条あたりに規定されていることが多く…この会社もそうだったのですが、

 

株式会社の定款 古い定款は縦書きになっていることも

 

定款には、「当会社は、本店を東京都中野区●●町●丁目●番●号に置く」と定められていました。

定款にどのように規定されているかによって、本店移転手続きが大きく変わります。

 

今回は、同じ中野区内の本店移転で、管轄法務局は変わらないのですが、定款の規定をも変更しなければならず定款の変更は株主総会を開催して決定しなければなりません。

その点をお話すると、株主総会は約1ヶ月前に開催され、定款の変更、本店移転に関する決議は問題ないとのことでした。

 もし、定款に「本店を東京都中野区に置く」と定めていたら…

 

ところで…

 

今回のように、管轄する法務局は変わらないが、定款の変更を伴う本店移転登記手続きに必要なケースの必要書類は、

・ 株主総会議事録(本店所在地まで総会で決定した場合)

・ 司法書士に登記手続きの代行を委任する委任状

 本店移転登記の委任状の枚数について 

です。

 

登記にかかる費用は、

・ 登録免許税  3万円

・ 司法書士報酬  2万1600円

これに、送料、謄本費用などの実費を加算した金額です。

 

 本店移転登記手続きと登記費用


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