[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年8月6日12:25:00
株式会社の役員変更登記のご依頼をいただく場合の「あるある」なのですが―
取締役、監査役の任期が満了したので、役員変更登記の手続きをして欲しい、というご依頼は珍しくありません。
役員変更登記の登記費用を教えて欲しいというご連絡をいただくと、お伝えして、訪問して打合せをするという流れになるのですが。。。
ところで、典型的な役員変更のご依頼は、
1.役員の変更登記…全員重任
2.役員の任期を2年から10年に伸長する定款変更
の2つの手続きをして欲しいというものです。
多くの場合、問題なく手続きを進めていけるのですが、中には、一筋縄ではいかない会社も存在します。
設立がかなり古い会社に多いのですが、定款に、株式の譲渡制限の規定がないケースがなかなか大変なのです。
その規定がないと、役員の任期を10年に変更することができないから、規定を設定しなければなりません。
役員の任期を10年に伸ばす前提として、株式の譲渡制限規定を設定する定款変更手続き、登記手続きも合わせてしなければならないのです。
ついでと言ってはアレですが、古い会社の中には、「株券を発行する規定」があったり、「公告方法」として日本経済新聞のような日刊新聞を指定している会社があり、現状にそぐわない場合には、同時に見直しをすすめることがあります。
株式の譲渡制限規定を設定する登記と同時に申請することにより、別途登録免許税(3万円)を納めずに、「株券を発行する規定を廃止」、「公告方法の変更」も申請することができるからです。
登録免許税については、こちらの「登録免許税、登記費用など」の部分を
その結果、当初、お伝えしていた登記費用に、定款変更登記の登録免許税と司法書士報酬を加算することになり…登記費用総額の金額が跳ね上がってしまい、お伝えする際にドキドキします。
役員変更、定款変更を検討されている方へ
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