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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社設立費用~登録免許税(印紙代)が半額になる方法

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年8月20日15:23:00

現在、株式会社を設立する場合には、次のような費用がかかります(当事務所にご依頼いただいた場合)。

 

(株式会社設立費用)
定款認証等の費用(公証役場) … 52,000円
登録免許税(法務局) … 資本金の0.7%(ただし最低150,000円)
司法書士報酬 … 印鑑セット付 86,000円(税別)

  株式会社設立時の登記費用

 

「登録免許税(印紙代)」が最低でも15万円ということで、合同会社(最低6万円で定款認証不要)にされる方も少なくありません。

 

もし、登録免許税が半額の、75,000円になればどうでしょうか。

 

合同会社と比較すると、その差は15,000円。

ただし、定款の認証費用として約52,000円は避けられませんが、75,000円の減額はかなり魅力的ではないでしょうか。

 

登録免許税半額で株式会社設立

 

実は、登録免許税が半額になるという、とても気前のいい制度があります。

「産業競争力強化法」に基づく制度なのですが、これによると、

これまで事業を営んでおらず、新たに事業を開始するために株式会社を設立しようとする個人が、地方自治体の指定した講習(週1回2時間で全4回程度)を受けて、その証明書の交付をしてもらうことで、次のような優遇が受けられるのです。


1.株式会社を設立する際の登録免許税の軽減が受けられます。

通常、設立時の登録免許税(印紙代)は、資本金の0.7%のところ、0.35%に(最低税額15万円のところ7.5万円に)なります。

* 残念ながら、合同会社は対象外です。

 

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円のところ1,500万円に拡充されます。

 

3.創業関連保証の対象の拡大

創業2か月前から申請可のところ創業6か月前から申請可に拡大されます。

 


ただし、どこでも対象となるわけではなく、認定市区町村内で株式会社を設立した場合についてだけ対象となりますのでご注意ください。

対象となる市区町村は、これまで3回の認定により…

(1)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html


(2)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第2回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140620003/20140620003.html


(3)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました (第3回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141031005/20141031005.pdf

引き続き、市区町村からの認定申請の募集を行い、来年2月中をめどに第4回認定が行われる予定です。

経営サポート「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html

 

 

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