[ テーマ: 相続登記手続き ]
2016年1月28日10:26:00
不動産を相続し、その名義を変更する、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)を申請する場合には、申請書に多くの書類を添付しなければなりません。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」「被相続人の除住民票」「不動産を相続する相続人の住民票」「固定資産評価証明書」…ほかにもいろいろあります。
これらの書類を集める理由は、不動産の所有者が死亡され、その相続人が誰で、今後、誰名義に変更するかを決定するために必要になるものです。
集める書類の中で最も手間がかかるのが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。
1か所の市役所で全部そろうことは稀で、複数の市役所で取得しなければならないことのほうが多いため、相続人には負担が大きいかもしれません。
そんなとき、司法書士にご相談ください。
相続登記で必要になる「戸籍謄本」「住民票」などは、司法書士の職権で戸籍謄本を取得することができます。
なお、印鑑証明書はご自身で取得願います。
もちろん、それに対する報酬はいただくことになりますが(当事務所では、役所1か所ごとに、証明書交付手数料とは別に、1,000(税別)の報酬をいただいております。)。
相続登記のご依頼をいただいたところ、戸籍謄本・住民票をそろえるのが大変だ、ということで、それらの書類の取得代行の依頼も合わせていただきました。
通常は郵便で請求するのですが、今回はわりと近くにあったため、昨日は、直接、区役所へ行ってきました。
郵便だと時間がかかるため、時間を短縮するため、都内はできるだけ役所に出向いて取得するようにしています。
昨日は、平日だというのに、戸籍、住民票などの手続のため、役所内は大混雑していました。
窓口で受け付てもらうだけでもけっこうな時間待たされ、受け付けられたかと思うと、今度は交付まで待たされて…待っている間、区役所内の食堂で食事をしたのですが、
食べ終わってもまだ交付されず…結局、小一時間を区役所内で過ごしました。
その後、交付された戸籍謄本を受け取って、確認すると、他の区からこの区に転籍されていたことがわかり、これからその区で続きの戸籍謄本を取り付ける準備に入ります。
時間や手間がかかっても費用をかけたくない方、費用がかかっても、時間と手間をかけたくない方、いろいろいらっしゃると思います。
その方に応じた内容で相続登記手続を承ります。
相続登記に関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|