プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

減資で欠損填補と欠損填補後の余剰を配当

[ テーマ: 商業登記 ]

2016年5月1日13:28:00

税理士さん経由で、会社の資本金を減少させる「減資」の登記の依頼をいただきました。

ゴールデンウィーク直前にその税理士さんと一緒にその会社を訪問し、税理士、司法書士それぞれの視点からご説明し…

登記手続き上は、減資の効力発生日以降に資本金を減らす登記を申請するだけですが、税理士さん的にはいろいろ複雑な手続きが発生するようで、「その他資本剰余金」「資本準備金」「繰越利益剰余金」…似たような用語が次から次へと出てきます。

資本を減少させるには、その目的・理由があり、司法書士としては単純に資本金を減らす登記をすることになりますが、お金の動きまでは正直なところ説明ができず…税理士さんの存在はとても大きい。

結局、減資をすることによって、欠損填補に充て、欠損填補後の剰余金を払い戻す(払い戻すにあたっては、一定の資本準備金の積み立てが必要だとか)ことになりました。

株主総会で減資をすることを決めたあと、官報に公告を出したり、債権者には催告したり…登記ができるまで、最低でも1か月はかかります。

 

 


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。