プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

合同会社は定款の認証がいらない

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2017年10月31日11:48:49

昨日は、11月1日に設立する株式会社の定款の認証手続きのため、川崎公証役場に行ってきました。

 川崎公証役場のホームページ

 

合同会社は定款認証がいらない

 

株式会社の定款は、電子定款かどうかを問わず、公証役場で認証手続きを受ける必要があります。

公証役場はどこでも良いわけではなく、本店所在場所の都道府県内にある公証役場と決まっています。

本店が北海道であれば北海道内の公証役場、沖縄であれば沖縄県内の公証役場に行く必要があります。

 

今回の株式会社の本店は神奈川県横浜市。

当事務所では、神奈川県内に本店を置く株式会社の定款認証は、都内から行くのに便利な川崎公証役場のお世話になっています。

都内から行くのが便利だといっても、往復で数時間かかりますし、手続き費用も5万2,000円程度はかかってしまいます。

だから自然と司法書士報酬も高くなってしまいます。

 

 

これに対して、合同会社を設立する際には、定款こそ作成するものの、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要がありません。

そのため、本店がどこであろうと(北海道でも沖縄でも)、現地の公証役場に出向く必要がないので、時間や費用をかけずに設立することが可能となります。

依頼人ご本人にお会いできさえすれば、本店はどこでもすぐに設立登記を申請することができます。

設立にかかるコストも定款認証手続きが無い分、株式会社と比較すると安く済ますことが可能です。

 

 

なお、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更することも可能ですし、株式会社に変更した場合につくる定款は、公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。

その場合の費用も、当初から株式会社を設立した場合と大きく変わりません(当事務所比)。

 

 合同会社の設立手続きはこちら