[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2017年10月31日11:48:49
昨日は、11月1日に設立する株式会社の定款の認証手続きのため、川崎公証役場に行ってきました。
株式会社の定款は、電子定款かどうかを問わず、公証役場で認証手続きを受ける必要があります。
公証役場はどこでも良いわけではなく、本店所在場所の都道府県内にある公証役場と決まっています。
本店が北海道であれば北海道内の公証役場、沖縄であれば沖縄県内の公証役場に行く必要があります。
今回の株式会社の本店は神奈川県横浜市。
当事務所では、神奈川県内に本店を置く株式会社の定款認証は、都内から行くのに便利な川崎公証役場のお世話になっています。
都内から行くのが便利だといっても、往復で数時間かかりますし、手続き費用も5万2,000円程度はかかってしまいます。
だから自然と司法書士報酬も高くなってしまいます。
これに対して、合同会社を設立する際には、定款こそ作成するものの、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要がありません。
そのため、本店がどこであろうと(北海道でも沖縄でも)、現地の公証役場に出向く必要がないので、時間や費用をかけずに設立することが可能となります。
依頼人ご本人にお会いできさえすれば、本店はどこでもすぐに設立登記を申請することができます。
設立にかかるコストも定款認証手続きが無い分、株式会社と比較すると安く済ますことが可能です。
なお、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更することも可能ですし、株式会社に変更した場合につくる定款は、公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
その場合の費用も、当初から株式会社を設立した場合と大きく変わりません(当事務所比)。
│この記事のURL|