[ テーマ: 登記全般 ]
2018年3月15日11:02:00
以前、会社設立のご依頼をいただき、お世話になったAさんから、会社の役員変更登記のご紹介をいただき、その打ち合わせのため、Bさんが待つAさんのお宅を訪問しました。
今回の依頼人となるBさんは、Aさんのご子息で、Aさんの会社とは別の会社を経営されており、この春に取締役を1名増員するので、その役員変更登記をしたいということでした。
登記に必要な書類の案内、手続きの流れ、費用などをご説明し終わったところで、Aさんから別件で相談があるいうことでお話を伺うと―
「Aさんの母Cさん所有の不動産があったのですが、Cさんがすでに十数年前にお亡くなりになられ、その名義をまだ変更していない。
今後のことも考えて、名義をCさんの孫のBさんに変えたい」ということでした。
遺言書はなかったということでしたし、被相続人Cさんの子(相続人)Aさんはご存命(目の前にいらっしゃる)のため、いきなりCさんからBさんへ名義を変えることはできません。
いったん「相続」で相続人であるAさんに名義を変え、その後にAさんからBさんへ贈与・売買等で名義を変えることになるとご説明しました。
2段階の登記を申請することになるため、費用もそれなりにかかりますし、それよりも相続人はAさん以外にも3人いらっしゃるということでしたので、相続人間の協議も必要になりますから、今後どのような流れになるかはわかりませんが、手続きの流れだけでもご説明させていただく機会があり、こちらとしてもちょっとうれしかったり。
入口は会社の登記でしたが、そこから不動産登記(その逆パターンもあります)につながることもあります。
登記手続きについては、いろいろお手伝いできることもあると思います。
ついで、でかまいませんのでご相談ください。
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