[ テーマ: 商業登記 ]
2018年5月23日11:33:00
先日、合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
代表社員とお会いして打ち合わせし、その後に書類を作成して押印をいただき、あとは登記を申請するという段階になった時点でお電話をいただきました。
「登記の申請を自分ですることはできますか?」
( ? ? )
ご自身でできなくもないですが…、さらに事情を聞くと、
「24日の13時から15時の間に申請をしたい。先生に迷惑をかけたくないので、自分で申請に行こうかと思っています。」
という話。
大安や●日に、というご依頼はかなり多いのですが、時間の指定とは。。。
聞いた瞬間、あの悪夢が蘇えりました…
「赤口なので、正午に申請してください」と言われた悪夢。
あのときは、正午という瞬間だったので不可能でしたが、今回は2時間の幅があり、また、オンライン申請方式で申請するため管轄法務局に足を運ぶ必要もないため、まったく問題はありません。
という話をして、結局、申請は当事務所が代理ですることになりました。
翌日、郵送されてきた書類の中にこんなメモが。
13時から15時のほかにも、7時から9時…申請できる幅が広がりました(ただし、実際に申請可能な時間は8時30分からとなりますが)。
この程度のご依頼であれば、喜んで対応させていただきます。
ということで、申請は明日…しばらく緊張感が続きます。
平成30年5月24日 13時41分
13時過ぎ、無事にご依頼いただいていた商業登記の申請をすることができました。
ホッ
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