[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年11月1日17:07:34
以前、設立に関わらせていただいたお客さまから、合同会社の設立を希望されているお客さまをご紹介いただきました。
ありがとうございます。
メール、電話等で事前の打ち合わせを済ませ、会社を設立するための書類を作成し、法人の印鑑セットの発注して無事にお客さまの手元に届いたことが確認でき、
お客さまのほうも、資本金の払い込みを済ませ、印鑑証明書も取り付けて、準備できたというご連絡をいただいたので、書類に押印をいただくため、訪問しました。
メール、電話等では何度もやりとりをさせていただいているのですが、お会いするのは今日が初めて。
名刺交換をし、まずはご本人確認、登記事項の最終確認、そして設立登記に必要な各種書類へ押捺していただきました。
書類が全て調い…いつでも登記できる状態になったので、
「設立日はいつにしましょうか」と私。
「できれば、覚えやすい日がいいです。たとえば今日は…」
と携帯で何かを調べ始めました。
「今日は仏滅?…ではなく、友引ですね。じゃ、今日、設立したいです。」
「・・・」
会社の設立日というのは、管轄法務局に設立登記を申請した日のことですから、これから大急ぎで準備をして登記を申請しなければなりません。
この打ち合わせの後、役所を回る予定だったのですが、急遽、変更して、設立登記の申請をするため、事務所に戻ることになりました。
幸い、今は、事務所からインターネットを利用したオンライン申請ができるので、わざわざ管轄法務局に足を運ぶ必要がありません。
なので、全国どこでも大丈夫といえば、大丈夫。
でも、それは設立する会社が合同会社だから可能になるのであって、もし、これが株式会社であればそうも言っていられません。
株式会社の場合には、公証人による定款認証があるからです。
設立する会社の本店が都内であれば都内にある公証役場で、神奈川県であれば神奈川県内の公証役場で定款認証手続きを受けなければならず…定款認証もオンラインで申請できるといえばできるのですが、最終的に公証役場に出向く必要があります。
今回の会社がもし、株式会社だったら…
事務所戻って、定款認証のためのオンライン申請をした後、公証役場に行き、認証手続きを終えた定款を受領して、また事務所に戻って会社の設立登記を申請しなければなりません。
「定款認証手続き」分の時間がとれるかどうかが勝敗の鍵を握っているわけで…
一方、合同会社の場合には、定款は作成しますが、公証人による認証手続きが不要なため、それに要する時間がないため、スピーディーに対応することができます。
今日、設立(申請)したいというのであれば、書類さえ揃えば何とかなります。
設立手続きが簡単なうえ、その分(?)、設立にかかる費用も安く済みます。
という感じで、先ほど、無事に登記を申請することができ、ホッとしています。
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