[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
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