[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月1日21:43:00
土曜日…ランチのため、スナックへ行ってみました。
実は、私はカラオケが、素人の歌を聴かされるのも、歌うのも、順番で歌を強要されるシステム(?)も大嫌いなため、カラオケがあるスナックには近づかないようにしています。
ですが、そうは言っても、スナックがどんなお店なのか気にはなっており、たまたまランチの時間帯にカレーを出しているお店があったので、勉強のため、入ってみたというわけです。
ランチタイムのカレーメニューは、この3品。
・エビカレー
・アリスカレー
・オム焼きソバーカレー
この中から、オム焼きソバーカレー(450円)を注文しました。
気になるスナックの店内はこんな感じ。
スナックらしく、真ん中にカラオケの機材があります。
たまたま、ほかにお客さんがいなかったので、マスター(男性)からいろいろスナックのシステムについて教えてもらおうと思ったのですが、ちょっと違う展開に…
マスターは、7年ほど前まで会社経営者(いわゆる代表取締役社長)だったそう。
華やかなバブルの時代も経験されたのですが、そのうち、バブルも崩壊し、それ以降は従業員の給料を支払うために働く毎日で…70歳を過ぎたのを契機に、知人に会社を譲って引退を決意されたのだとか。
でも、家にいてもつまらないので、それまで客として通っていたこのスナックで、昼間、カレーを提供しているのだそうです。
通っていた当時のスナックの楽しみ方などについていろいろと教えていただきました。
ところで―
「会社を譲って、会社の代表を降りた」ということですが、登記手続き上、これが意外とややこしくて…
代表取締役が代表を降りる(=辞任)という場合、問題になるのは、
1.代表取締役の地位のみを辞任して、今後は取締役として残るのか、それとも、取締役ごと辞任して会社から離れるのか
それによって、「代表取締役の辞任(取締役としては残る)」「取締役の辞任、代表取締役の退任」「取締役の辞任、代表取締役の辞任」などの違いが生じます。
2.取締役会が設置してある会社か、非設置の場合には定款に代表取締役の選定方法を何(取締役の互選か、株主総会の決議か)と定めているか
それによって、(代表取締役のみを辞任する場合)単に辞任届を出せば済むのか、辞任に対して株主総会の承認が必要になるか、などに分かれます。
ほかにも、後任の代表取締役をどうするか、取締役会設置会社か、取締役の員数は等々いろいろ気になります。
このマスターの場合には、会社経営者を辞めて今はスナックで昼に働いているということですから、取締役を辞任し、その結果、代表取締役は退任(又は代表取締役も辞任)したと考えられます。
ちなみに、この、代表取締役の地位を他人に譲ることと、会社を譲ること(辞任した代表が株式を保有している場合)は別次元の話だということに注意が必要です。
会社を譲る場合には、もっている会社の株式を譲る人に譲渡しなければ、会社を譲ったことにはなりません。
そうしないと、代表の地位は他人に譲っても、依然として会社を保有(株式を保有)していることになってしまいます。
株式を譲渡する場合には、定款に譲渡の条件(→ 株式の譲渡について)が規定されている(登記もされています)ので、それにしたがう必要があります。
つまり…会社の株式を保有している代表取締役が、会社を他人に譲る場合には、
取締役を辞任(又は取締役・代表取締役の両方を辞任)し、
株式を定款の規定に従って他人に譲渡する
2つの手続きをしなければなりません。
この辺を一緒にして考えている方が多いように感じます。
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