[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年1月15日23:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
あらかじめ、開催した株主総会に関する情報や、変更内容について情報をいただき、株主総会議事録その他の書類を作成してドラフトをお送りし、押印前に目を通してもらったところ…
表現の修正、その他細かい箇所の修正点をご指摘いただいたのですが、その中で1つ、えっ?という修正の依頼がありました。
それは、「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面」、通称「株主リスト」に記載した株主Aさんの住所です。
実は、株主であるAさんはその会社の代表取締役でもある人物です。
代表取締役の住所は登記されているため、株主リストに記載する株主Aさんの住所は、登記されている代表取締役Aさんの住所と当然一致するはずですから、登記されているご住所をそのまま株主リストに書き写したところ、依頼人より、現在の住所と違うという指摘を受け、えっ?となったわけです。
そこを修正(訂正?)するということは、今回の定款変更に合わせて、代表取締役の住所変更登記もすべきであり、そうなると、登記の委任状の内容の訂正、登記費用の変更といろいろと影響が出てくることになります。
また、移転先のご住所、移転日等を確認するため、(登記申請時の添付書類とはなりませんが、確認資料として)住民票もご用意いただく必要もあります。
とりあえず、そのあたりについて、先ほど…真夜中ですが…メールでご案内させていただきました。
本来であれば、移転した日(引越しした日)から2週間以内に住所変更登記をしなければならなかったのですが…
移転してから数年も経過していたりすると、登記懈怠ということで過料の問題も発生します。
当初、ご案内した、定款変更登記のみのお見積額どおりにはいかなくなるし、ご用意いただく書類も増えることになるし、ちょっと心配です。
登記手続きを専門家に依頼すると、出費は嵩みますが、こういうアドバイスが受けられる点をメリットだと感じてもらえるとありがたいのですが…
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