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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【合同会社設立】自分で申請しようと準備していたが…|西尾努司法書士事務所

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2019年1月22日11:24:00

作成 2019年01月22日
更新 2026年09月10日

合同会社設立は自分でやるべき?司法書士に依頼しても費用が変わらない理由

合同会社の設立手続きについてご相談をいただき、その打ち合わせのため武蔵小金井に行ってきました。

 

武蔵小金井で合同会社設立

 

今回ご依頼いただいたお客様とお話ししたところ、当初は司法書士などの専門家に頼まず、ご自身で合同会社を設立しようと準備を進められていたそうです。

定款を含め、途中まで書類を作成し、会社の印鑑も準備して…という段階まで進めていたとのことでした。

しかし、いざ進めてみると専門的な内容が多く、予定通り手続きが進まなかったそうです。

そこで知人の税理士さんに相談したところ、「専門家に任せたほうが早い」と勧められ、弊事務所をみつけられたそうです。

事前にお預かりしていた作成途中の資料を拝見し、修正や不足部分の修正を行なった上で必要な登記書類を作成しました。

打ち合わせ当日にスケジュールや費用の最終確認を行い、書類へご捺印をいただいて準備は無事に完了いたしました。

 

合同会社設立を自分でやるか、司法書士へ依頼するか

会社の登記手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。

しかし、慣れない手続きには多くの時間と手間がかかります。

また、会社設立の手続きは基本的に人生で何度も行うものではないため、そこで得た細かな知識が将来役に立つ機会も限られています。

さらに、費用面においても専門家に依頼するメリットがあります。

ご自身で手続きを行う場合と、司法書士に依頼する場合の費用感は以下の通りです。

 

項目自分で手続する場合司法書士に依頼する場合
登録免許税 6万円 6万円
定款の印紙代 4万円(紙定款の場合) 0円(電子定款対応のため)
司法書士報酬 0円 4.4万円(弊事務所の場合)
実質負担額の目安 約10万円 約10万円

 

ご自身で手続きを行う場合、紙で定款を作成すると収入印紙代として4万円がかかります。

一方で、弊事務所は電子定款に対応しているため、この印紙代4万円がかかりません。

弊事務所では、この浮いた4万円を司法書士報酬に充てる価格設定としているため、ご自身で手続きしても、司法書士に依頼しても、実質的な費用の総額はほとんど変わりません。

同じ費用負担であれば、書類作成の手間や失敗のリスクを避け、専門家に任せて本業の準備に集中することをおすすめいたします。

 合同会社設立手続き・設立費用はこちら

 

 

武蔵小金井でのひとコマ

打ち合わせが終わったのが13時近くでしたので、武蔵小金井駅の周辺で昼食をとることにしました。

お店を探しながら歩いていると、通りすがりの親子連れが「ここ、焼き魚が美味しいんだよね」と話しているのが聞こえ、気になってその居酒屋に入ってみることに。

 

武蔵小金井でランチ

 

店内では多くのお客様が「キングサーモン」を注文されていました。

メニューを確認したところ、キングサーモンは別名「マスノスケ」と呼ばれるサケの仲間で、他のサケ・マス類と比べて非常に大きく育つことからその名がついたそうです。

 

マスノスケ、キングサーモンの照り焼き

 

実際にいただいた照り焼きはとても美味しく、思いがけず良いお店に出会うことができました。

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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