[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月2日12:13:00
知り合いの中小企業診断士さんからお客さまをご紹介をいただきました。
確認有限会社の「解散の事由の定めの廃止」の登記手続きのご依頼です。
会社法が施行されるちょっと前に設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円でした)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。
300万円未満…資本金1円でも設立できるため、1円の会社が多く設立され、1円会社などと呼んでいたりします。
確認有限会社と呼ばれている種類の会社です。
その確認会社の定款には、
「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」
という規定が定めなければならないとされていました。
そして、この定款の規定は登記されています。
会社法が施行され、300万円の最低資本金制度は廃止されましたが、だからといって自動的にその規定が消滅することはありません。
定款に定めたこの規定は廃止をしない限り、ずっと残ります。
そのため、定款を変更してその定めを廃止して、廃止の登記も申請しないと面倒なこと(会社が解散)になってしまいます。
ということで、お客さまとお会いし、以上のことをご説明し、変更する定款のコピーをいただきました。
(なお、このことは、有限会社だけではなく、確認株式会社にもあてはまります。)
ご心配な方は、 ホームページ相談窓口 からご相談ください
【追記・解説】
本記事は2007年当時の実務記録です。
会社法整備法第35条に基づき、旧確認有限会社・確認株式会社の「解散事由の定め」は定款変更(株主総会の特別決議)および解散事由の廃止登記が必要でした。
設立から5年以内にこの廃止登記を行わなかった会社については、旧整備法の規定に基づき、登記官の職権により解散の登記がなされているケースがあります。
万が一、解散登記がなされている場合でも、会社継続の手続き等の検討が可能ですので、お心当たりのある方はご相談ください。
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