[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年11月15日12:29:08
日本在住の外国人の方から合同会社設立の依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、こんな感じの会社を設立したいと、弊事務所が用意している相談シートに書き込んでメールに添付してお送りいただきました。
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
その内容を確認したところ、事業目的に書かれていたのは、「おもてなし」。
おもてなし、って…汗
「おもてなし」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、オリンピックを東京に誘致するためのプレゼンで見た、滝川クリステルさんの、「お・も・て・な・し」ですが、
辞書等でその意味を確認してみると、「おもてなし」とは、「心のこもった待遇(Wikipedia)」。
これ、事業目的になるのでしょうか…
最近では、ひと昔前ほど「事業目的」について厳しいことは言われなくなり、比較的緩やかな取り扱いになっていますが、「心のこもった待遇(おもてなし)」が営利事業になるのか…
ついでに、ネットでいろいろ調べてみると、「株式会社おもてなし道(本店 愛知県)」という会社のホームページが見つかりました。
何か参考になることがあるかも、と同社の会社概要を確認したところ、この会社は、「おもてなし道の心技体を伝道し、人と企業のおもてなし力を高める研修専門の人財育成コンサルティング会社」だということがわかりました。
おそらく、今回のご依頼のケースとはちょっと方向が違うようです。
いざとなったら、「おもてなしに関する事業」などとすることで「登記」は可能かもしれませんが、相手が外国人であるため、何か誤解されている可能性もあります。
なので、本人確認のため、お会いした際に、具体的にどういうビジネスなのか尋ねたところ、イメージしているのは、「ホテル業」または、日本におけるホテル業に興味がある外国企業にの日本の代理人としてサポートする事業だという話しでした。
なるほど。。。
結局、定款の事業目的には、「おもてなし」という言葉を使用せず、具体的に記載して申請して登記が完了しました。
後日、同業者が集まる飲み会で、「おもてなし」という事業を定款に入れたいと言われた場合どうするかで意見を聞いてみたところ、ある先生は、「おもてなし事業」で登記を申請すると言い…ちょっと驚かされました。
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