[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年4月24日15:26:29
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。
A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。
つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。
この場合、必要になる書類は、
・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。
定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。
また、移転先の住所、移転日等も決定します。
・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。
・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。
です。
取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。
なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。
今回の登記費用は…
登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円
司法書士報酬が 2万2千円(税込)
その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金
を合算した金額となります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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