[ テーマ: 相続登記手続き ]
2020年5月7日13:10:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
父、母、長男、長女の4人家族で、父名義の不動産(土地、家屋)があったのですが、父が死亡し、その後に母が死亡、さらに配偶者・子がいない長男が死亡したケース
最終的には、長女が相続するのはわかると思いますが、そこにいくまでがなかなか大変です。
① 父が死亡し、母、長男、長女が相続
② 母が死亡し、長男、長女が相続
③ 長男が死亡し、長女が相続
ご依頼をいただいたのは、長女からで、聞くと、誰も遺言を残しておらず、過去1度も遺産分割協議をしたことがないという。
ところで、平成30年の税制改正でこんなことが決まりました。
<相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置>
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
今回のケースに該当します。
父の相続により、母、長男、長女が土地の所有権の登記を受ける前に、母、長男が死亡したため、母、長男について、土地にかかる相続免許税は課せられないことになります。
なお、注意しなければならないのは、
(1)登録免許税が免税となるのは、土地のみであること
家屋は対象外ですから、課税されます。
(2)平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで、と期間が限定されていること
(3)この登記を申請するには、申請書の登録免許税額を記載するところに「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければなりません。
土地と家屋、一部非課税に該当しない相続人がいる場合には実情に合わせて少し手を加えて記載する必要があります。
今回、このような相続登記手続きのご依頼をいただいたのは初めてで、焦りましたが、良い経験になりました。
この相続登記、先日、無事に完了しました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|