[ テーマ: 商業登記 ]
2021年5月1日13:00:00
融資を受けるにあたり、金融機関から支店設置の登記をして欲しいと言われた等の理由で株式会社や合同会社の支店設置の登記のご依頼を受けることがあります。
これまでご依頼いただいていたのは、支店を1か所設置する程度だったのですが、先日、同時に2か所の支店を設置したいというご依頼をいただきました。
株式会社、合同会社ともに、設置する支店の数に上限はありませんし、同時に複数の支店を設置することも可能です。
また、役員変更、事業目的の変更等その他の変更登記と同時に申請することも可能です。
なお、支店はいくつでも設置できますが、法人番号の指定は1法人につき1つとされており、支店ごとに法人番号が指定されることはありません。
会社によって設置する方法が異なります。
株式会社で取締役会設置会社…取締役会の決議
株式会社で取締役会が設置されていない会社…取締役の過半数の一致
有限会社…取締役の過半数の一致
合同会社…業務執行社員の過半数の一致
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
1.支店を1か所設置する場合の登記費用
2.支店を2か所設置する場合の登記費用(本店所在地の管轄法務局の管轄区域外に支店を設置した場合)
(1)登録免許税等
本支店分 6万円(設置する支店1か所につき)×2=12万円
支店分 9千円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=1万8千円
登記手数料 300円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=600円
(2)司法書士報酬
3万3千円(支店1か所)×2か所=6万6千円(税込)
(3)実費
なお、他の変更登記と同時に申請をしても、登録免許税法上、登記費用の値引き、割引等はありません。
<類似のケース>
・定款
・登記簿謄本(無ければこちらで取得いたします)
そのほか、書類を作成するため、取締役会等で決定した日時、設置する支店の住所、設置する日等の情報をいただきます。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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