[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年5月18日17:47:54
資本金3000万円の合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただきました。
一般的には、消費税、その他税金のことを考えると、設立時、資本金額を1,000万円以下にされる会社が多いのですが、今回はいきなり3000万円。
念のため、税金等について依頼人に確認すると、節税目的の設立ではないし、売上もすぐに数千万円となるし、すでに顧問税理士に相談済みだということでした。
ご依頼時、ちょっとだけ気になっていたのが、設立時の登録免許税、いわゆる印紙代。
通常、資本金をそこまで高額に設定されるケースはまれなので、当事務所の場合、登録免許税6万円、司法書士報酬を4万円(税込・会社の印鑑3本セット付)の総額10万円でご案内しているのですが、今回の依頼人もそのつもりでご依頼いただいているのではないか、ということが気になり…
登記費用のお見積もり書を提示するにあたり、今回の登記手続きの費用は総額10万円ではできない旨、事前にご説明させていただきました。
合同会社設立時の登録免許税額について
資本金額×7/1000(0.7%)で計算し、その結果が6万円以下であれば6万円
計算した結果が6万円を超える場合は、その額(ただし100円未満は切り捨てます)
となります。
つまり、最低6万円ということです。
ちなみに、6万円を超える境目がいくらになるかというと、858万円(ただし、1万円単位)です。
858万円×7/1000
=60,060円
=60,000円(100円未満切捨てのため)
なお、859万円の場合には、
859万円×7/1000
=60,130円
=60,100円(100円未満切捨て)
で、6万円を超えてしまいます。
なので、今回の資本金額3000万円の場合の登録免許税は21万円となり、司法書士報酬が4万円ですから、(10万円ではなく、)総額25万円となる点をご説明しました。
登録免許税については、すでにご理解いただいていたようでホッとしましたが、インターネットで合同会社の設立登記手続きのサイトを見る限り、合同会社設立の登録免許税額が一律6万円と案内しているものがホントに多い。
トラブルにならないのだろうかと心配になるほどです(実際には、資本金額が858万円を超えるケースはそれほどないのかもしれませんが)。
数日前、その会社の登記が完了しました。
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