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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】一般社団法人の主たる事務所移転の登記手続き

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年3月24日11:37:00

一般社団法人の主たる事務所移転登記のご依頼をいただきました。

事例

理事会を設置していない一般社団法人。

定款には、「(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」という規定があります。

主たる事務所を代表理事の引越しに伴い、愛知県名古屋市に移転するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。

なお、主たる事務所は代表理事の住所地と同一です。

 

一般社団法人の主たる事務所移転の登記

 

登記手続き

  • 主たる事務所の移転
  • 代表理事の住所変更

代表理事の住所と主たる事務所の本店所在場所が同一の法人のため、主たる事務所の移転登記だけではなく、代表理事の住所の変更登記も合わせて申請する必要があります。

今回は、定款の規定を変更する必要があるため、社員総会を開催して定款変更決議を経て決めなければなりません。

定款の「第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」を、「第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。」と変更することになります。

さらに、具体的な所在場所、移転日を決定しなければなりませんが、理事会を置かない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で決定するのが一般的ですが、社員総会で決定することもできます。

今回、ご依頼いただいた法人は、社員=理事のため、そのまま社員総会の中で決定することをおすすめしました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 代表理事の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)
  2. 社員総会議事録
  3. 登記委任状
  4. 印鑑届書
  5. 印鑑カード交付申請書

1の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)以外は、全てこちらで作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。

なお、本店を管轄する法務局が変わることで、これまでの印鑑カードは使えなくなり、新たに移転先の管轄法務局から印鑑カードが交付されます。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(主たる事務所移転、代表理事の住所移転日)から2週間以内新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(主たる事務所移転6万円、代表理事の住所変更1万円)

(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(主たる事務所移転3.3万円、代表理事の住所変更1.1万円)

書類作成、登記申請、印鑑カード交付手続きまで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11万4,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた一般社団法人につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

 

 株式会社の本店移転登記手続きと似ていますのでこちらもご参照ください

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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