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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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4月前半の会社設立を振り返る

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2022年4月7日16:17:00

4月といえば―

新年度がスタートする時期ですが、会社を設立して新規ビジネスをスタートされる方も少なくありません。

4月からスタートするのであれば、本当は3月中に会社を設立しておけばいいのですが、設立するのに登記が必要で、登記手続きに1週間程度かかるなんてことはあまり知られていないため、なかなかそこまで用意周到な方もいらっしゃらないようです。

この記事を書いているのは、4月7日。

4月当初のバタバタがようやく収まり、ちょっと時間に余裕ができたので、4月前半の会社設立登記のご依頼を振り返ってみます。

 

新年度 会社設立

 

4月1日(金)設立― 1日

4月でなくても、毎月「1日」に設立される方は多いのですが、とくに4月は新年度スタートということもあり、1年を通じて最も多い日といえるかもしれません。

ちなみに、この日は私の誕生日でもあります。

「1日」設立もいいのですが、「1日」にしないことでこんなメリットを受けることができます。

 設立日を1日ではなく、2日以降にすると―

 

4月2日、3日は土日で法務局がお休みのため、会社を設立する登記の申請ができませんから、今年は会社を設立することは不可能です。

 

4月4日(月)設立― ぞろ目

今年のこの日は、「令和4年4月4日」で「4」が並ぶぞろ目の日

ぞろ目の日もわりと設立する方は多いのですが、この日もご依頼をいただきました。

 ぞろ目の日に会社設立

ちなみに…5月5日は、5のぞろ目の日ですが、こどもの日で祝日にあたるため、法務局がお休みで、、、今のところ、この日に設立することは不可能です(1月1日も同様です)。

 

4月5日(火)設立― 一粒万倍日ほか

5日は、「一粒万倍日」で、これも「大安吉日」と同じくらい、設立日に指定されることが多い日です。

この日を指定された案件の中には、こんなご依頼もありました。

一粒万倍日で縁起のいい日ですが、さらにこの日の「午後3時から4時の間」に設立(登記申請)をしてほしい。

理由を伺うと…設立する会社の代表者でもある依頼者は申年生まれ。

なので、縁起のいい日の申の刻に申請してほしいということでした。

 

 申年生まれ、申の刻に会社を設立する
(山梨ツーリング中に見かけた猿)

 

「申の刻」というのは、調べてみると、「現在の午後4時の前後2時間頃」のことらしい。

具体的には、午後2時頃から午後6時頃の間。

ご依頼は、午後3時から午後4時の間ということで、指定どおりその時間内に申請しました。

なお、申請した時刻はオンライン申請をしているため、分単位で記録が残ります(もちろん登記はされません)。

余談ですが…申の刻に設立したこの会社、社名には、「申、猿、モンキー」等の文字が含まれていませんでした。

打ち合わせの際、そこはいいのかと尋ねたところ、「猿のイメージがちょっと・・・」ということであきらめたのだそう。

たしかに…考えればわかるようなことを聞いてしまい、、、反省。

(昔、「反省だけなら●でもできる」というCMありましたね、、、あ、また反省)

なお、時間の指定は1時間程度でしたら全く問題ありませんが、過去にはこんな頭を抱えてしまうケースもありました。

 赤口だから「正午」に申請して欲しいという困った依頼

 

 

とここまで、けっこう緊張感が続いていましたが、今、ようやく普通のペースに落ち着きました。

日付指定の会社の設立、承ります。

 大安吉日、一粒万倍日、天赦日…その他、設立日のリクエストを承ります(費用の割増はありません)

 

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