[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年4月7日16:17:00
4月といえば―
新年度がスタートする時期ですが、会社を設立して新規ビジネスをスタートされる方も少なくありません。
4月からスタートするのであれば、本当は3月中に会社を設立しておけばいいのですが、設立するのに登記が必要で、登記手続きに1週間程度かかるなんてことはあまり知られていないため、なかなかそこまで用意周到な方もいらっしゃらないようです。
この記事を書いているのは、4月7日。
4月当初のバタバタがようやく収まり、ちょっと時間に余裕ができたので、4月前半の会社設立登記のご依頼を振り返ってみます。
4月1日(金)設立― 1日
4月でなくても、毎月「1日」に設立される方は多いのですが、とくに4月は新年度スタートということもあり、1年を通じて最も多い日といえるかもしれません。
ちなみに、この日は私の誕生日でもあります。
「1日」設立もいいのですが、「1日」にしないことでこんなメリットを受けることができます。
4月2日、3日は土日で法務局がお休みのため、会社を設立する登記の申請ができませんから、今年は会社を設立することは不可能です。
4月4日(月)設立― ぞろ目
今年のこの日は、「令和4年4月4日」で「4」が並ぶぞろ目の日。
ぞろ目の日もわりと設立する方は多いのですが、この日もご依頼をいただきました。
ちなみに…5月5日は、5のぞろ目の日ですが、こどもの日で祝日にあたるため、法務局がお休みで、、、今のところ、この日に設立することは不可能です(1月1日も同様です)。
4月5日(火)設立― 一粒万倍日ほか
5日は、「一粒万倍日」で、これも「大安吉日」と同じくらい、設立日に指定されることが多い日です。
この日を指定された案件の中には、こんなご依頼もありました。
一粒万倍日で縁起のいい日ですが、さらにこの日の「午後3時から4時の間」に設立(登記申請)をしてほしい。
理由を伺うと…設立する会社の代表者でもある依頼者は申年生まれ。
なので、縁起のいい日の申の刻に申請してほしいということでした。
(山梨ツーリング中に見かけた猿)
「申の刻」というのは、調べてみると、「現在の午後4時の前後2時間頃」のことらしい。
具体的には、午後2時頃から午後6時頃の間。
ご依頼は、午後3時から午後4時の間ということで、指定どおりその時間内に申請しました。
なお、申請した時刻はオンライン申請をしているため、分単位で記録が残ります(もちろん登記はされません)。
余談ですが…申の刻に設立したこの会社、社名には、「申、猿、モンキー」等の文字が含まれていませんでした。
打ち合わせの際、そこはいいのかと尋ねたところ、「猿のイメージがちょっと・・・」ということであきらめたのだそう。
たしかに…考えればわかるようなことを聞いてしまい、、、反省。
(昔、「反省だけなら●でもできる」というCMありましたね、、、あ、また反省)
なお、時間の指定は1時間程度でしたら全く問題ありませんが、過去にはこんな頭を抱えてしまうケースもありました。
とここまで、けっこう緊張感が続いていましたが、今、ようやく普通のペースに落ち着きました。
日付指定の会社の設立、承ります。
大安吉日、一粒万倍日、天赦日…その他、設立日のリクエストを承ります(費用の割増はありません)
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