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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年3月25日17:01:00

会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

 

会社の種類登記される役員の住所変更登記の要否
株式会社 代表取締役の住所
有限会社 取締役の住所
合同会社 代表社員の住所

合同会社の代表社員の住所、株式会社の代表取締役の住所、有限会社の取締役の住所は登記されるため、住所変更があれば登記が必要です。

 

住所変更登記の手続き

① 必要書類

  • 住所を確認するための住民票等(新住所、転居日の記載があるもの)
  • 委任状(こちらで作成します)

② 申請先と期限

  • 申請先:本店所在地を管轄する法務局
  • 申請期限:変更後2週間以内(過ぎると過料の可能性あり)

 

登記費用について

  • 登録免許税:1万円(※資本金が1億円を超える場合は3万円)
  • 司法書士報酬:1万円+消費税

 

まとめ:代表者の住所変更登記はすべての会社で必要です

  • 登記が必要:株式会社(代表取締役)、有限会社(取締役)、合同会社(代表社員)
  • 申請期限:変更後2週間以内
  • 費用:登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)+司法書士報酬


役員の住所が変わった際は、速やかに法務局へ申請しなければなりません。

登記を怠ると過料のリスクがあるため、注意が必要です。

当事務所では、住所変更登記を迅速かつ正確にサポートいたします。

お気軽にご相談ください!

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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