[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年3月25日17:01:00
会社の種類 | 登記される役員の住所 | 変更登記の要否 |
---|---|---|
株式会社 | 代表取締役の住所 | 要 |
有限会社 | 取締役の住所 | 要 |
合同会社 | 代表社員の住所 | 要 |
合同会社の代表社員の住所、株式会社の代表取締役の住所、有限会社の取締役の住所は登記されるため、住所変更があれば登記が必要です。
役員の住所が変わった際は、速やかに法務局へ申請しなければなりません。
登記を怠ると過料のリスクがあるため、注意が必要です。
当事務所では、住所変更登記を迅速かつ正確にサポートいたします。
お気軽にご相談ください!
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|