[ テーマ: 役員変更手続き ]
2023年11月25日12:12:00
株式会社の代表取締役を変更したい、という登記のご依頼をいただきました。
株式会社(資本金100万円)には、A、B、Cの取締役がいて、代表取締役はA。
今回、代表取締役をAからBに変更したい。
はもちろんですが…Aは取締役として残るかどうかが問題です。
Aは取締役であり、代表取締役でもあるので、代表取締役を辞任したからっといって、取締役でなくなるわけではありません。
なので、依頼者さんには、「Aは取締役として残りますか?」と尋ねました。
そうしたところ、「取締役も辞任する」というお話でした。
なので、改めて、今回すべき登記は、
の2つです。
また、他にも、取締役の任期、代表取締役を選ぶ方法について定款にどのように規定されているか、なども尋ねました。
尋ねた理由は、役員の任期によっては、辞任の登記ができないおそれもありますし、また、定款の規定にしたがった選定方法で選ぶ必要があるからです。
なお、どちらも登記簿謄本に登記されておらず、定款を確認しなければわからない事項です。
今回は、任期は10年で現在任期中、代表取締役は取締役の互選で選定するというものでした。
登記すべき事項に変更があった日(取締役、代表取締役に変更があった)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款が古いもの(=現在まで変更事項が反映されていない等)であったり、定款を紛失した等の理由で定款がない場合には、別途、修正・作成する必要がありますのでご相談ください。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
今回の登記手続きでは、代表取締役の辞任のタイミングによって、Cの印鑑証明書が必要になるケースもあります。
事前にご相談いただければ、最も書類が少なくできるようにアドバイスさせていただきます。
(参照)
本店住所が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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