[ テーマ: 役員変更手続き ]
2024年4月12日17:17:13
合同会社の「業務執行社員」を「社員」に変更したいというご依頼をいただきました。
資本金100万円の合同会社には、業務執行社員AとBの2人がいて、代表社員はA。
今般、業務執行社員のBを社員に変更したい。
社員AとBが、Bの業務執行権を喪失させ、それに伴い、定款の業務執行社員に関する規定を変更することについて同意し、書面にします(総社員の同意書)。
書類作成の資料として、登記簿謄本、定款
登記すべき事項に変更があった日(社員に変更するという総社員の同意の日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金100万円)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
書類作成、登記申請、完了時の登記簿謄本取得費用まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款に具体的に業務執行社員の氏名を記載している場合には、定款の規定を変更しますが、同意書には変更箇所のみを記載します。
同意により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
今回は、弊事務所で設立のサポートをさせていただいたため、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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