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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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商号変更と目的変更を同時に申請してコスト削減|登録免許税を3万円に抑える方法

2024年9月12日17:56:42

株式会社の商号変更(社名変更)と目的変更(事業内容の変更)を同時に申請する場合、登記手続きにかかる費用や手順を把握しておくことは非常に重要です。

特に、登録免許税に関しては、同時に申請することでコストを抑えることができるというメリットがあります。

そこで、商号変更と目的変更を同時に申請する際の手続きの流れや登録免許税の計算方法について解説します。

 

 定款変更と登記費用の節約

 

商号変更と目的変更を同時に申請するメリット

株式会社の商号(会社の名前)と目的(事業内容)を変更する理由はさまざまです。

会社のブランド戦略の変更や、事業拡大に伴う新たな分野への進出などが主な理由として挙げられます。

これらの変更手続きには登記費用がかかるため、コスト削減を考えることは大切です。

ここでは、登記費用の中の登録免許税を取り上げます。

登録免許税というのは、法務局に提出する登記申請に対して支払う税金のことです。

通常、商号変更や目的変更の登記を申請する場合、それぞれに決められた登録免許税を納めなければなりません。

その額は、商号変更の場合は3万円、目的変更の場合も3万円です。

しかし、これらの変更登記を同時に申請する場合、登録免許税は一度の申請として扱われ、計3万円で済みます。

これにより、通常なら6万円かかるはずの手続きが3万円で済むため、3万円の節約が可能です。

 

手続きの流れ

商号変更と目的変更を同時に行う際の手続きは以下の流れになります。

株主総会の開催

まず、商号と目的の変更は定款の変更が必要となります。

そのため、株主総会を開催し、変更内容について決議を行います。

商号の変更は株主総会の特別決議が必要で、目的変更も同様に特別決議が求められます。

定款の変更

株主総会での決議が承認された後、定款に変更内容を反映させます。

この定款は、会社の基本ルールであり、正確に反映しなければなりません「。

登記申請

株主総会の決議が完了したら、法務局に対して登記申請を行います。

商号変更と目的変更の書類を同時に提出し、登録免許税3万円を納付します。

この同時申請により、登録免許税を抑えることができます。

 

同時申請の注意点

商号変更と目的変更を同時に行う場合、いくつかの注意点があります。

(1)株主総会での決議が必要なタイミングや、定款の変更が適切に反映されているかを確認することが重要です。

(2)事業目的の変更がある場合、新しい目的が適法であるか、業界ごとの許認可が必要でないかなど、事前に確認することが必要です。

これにより手続きが遅延し、場合によっては追加費用が発生する可能性があるため、事前にしっかりと準備を行うことが大切です。

まとめ

株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで、登録免許税を抑えることができるのは大きなメリットです。

通常であれば6万円かかるところを、3万円に抑えることができますので、費用削減を考えている企業にとっては非常に有効な手段です。

同時に変更するのであれば、お得に手続きを進めていきたいですね。

 

もし、本店所在地も変更する場合ー

株式会社の商号変更と目的変更を同時に申請することで登録免許税が3万円に抑えられる点に加え、もし本店移転登記も同時に行う場合、管轄法務局が変わらない場合でも、本店移転の登録免許税は別途3万円かかることに注意が必要です。

本店移転には2種類のケースがありますが、管轄法務局が変更されない移転の場合でも、単独での申請が必要です。

このため、商号変更・目的変更の登記申請とは別に3万円の登録免許税が発生します。

 

例えば、次のような場合:

商号変更と目的変更を同時に申請 → 登録免許税3万円

さらに管轄法務局が変わらない本店移転を同時に申請 → 登録免許税3万円(別途)

合計で6万円の登録免許税が必要となります。

このような複数の登記を同時に行う場合は、コストを計算しながら計画的に手続きを進めることが大切です。

 

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