[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2025年1月6日11:03:12
明けましておめでとうございます。
年末年始になると、会社設立の準備を進めている方から特定の日付で設立を希望するご相談をいただくことが多くなります。
特に、年明け初日である1月4日(年明けの最初の営業日、今年は6日)に設立日を指定したいというご依頼が例年あります。
会社設立の設立日は、法務局に対し、登記申請を行った日になります。
そのため、年末年始や土日祝日は法務局が休業しているため、申請自体ができず、会社を設立することができません。
年末の駆け込み申請が終わると、例年は法務局が開く年明け初日に申請する案件が集中する傾向にあります。
ただし、弊所に限ったことなのか、今年は少し様子が違うようです。
カレンダーの影響か、例年に比べ、年明け初日の設立日を希望するご依頼がなく、おかげでのんびりとした年末年始を過ごすことができました。
そして、本日1月6日、初営業日を迎えています。
今年はどのようなご相談が寄せられるのか、楽しみにしています。
実は、会社の設立日(創立記念日)を自由に決められることを知っている方はそれほど多くないようです。
設立日に、大安吉日や一粒万倍日など、縁起の良い日を選ぶこともできます。
そのご希望に沿った手続きをスムーズに進めるサポートをいたしますので、もし、年明けの縁起の良い日に会社設立をお考えでしたら、お早めにご相談ください。
必要書類の準備や登記内容の確認など、年末年始でも進められることがたくさんあります。
本年も皆さまの起業を応援するとともに、確実でスムーズな手続きのサポートを提供してまいります。
どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
そして、2025年が皆さまにとって素晴らしいスタートとなりますように!
西尾努司法書士事務所
司法書士 西尾努
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