[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2025年7月30日09:44:53
監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例
【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。
事例の概要
役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。
登記内容 | 登録免許税 |
---|---|
監査役死亡による退任登記 | 10,000円 |
取締役会廃止による定款変更登記 | 30,000円 |
監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 | 30,000円 |
合計 | 70,000円 |
今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。
なお、別途実費をいただいています 送料、謄本代等の実費
変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
会社の本店所在地を管轄する法務局
監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。
登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
参照
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
│この記事のURL|