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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2025年7月30日09:44:53

監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。

事例の概要

  • 株式会社(資本金1億円以下)
  • 取締役3名、監査役1名
  • 監査役が死亡(後任選任せず)
  • この機会に、取締役会と監査役の両方を廃止したい

役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。

 

確認事項

  • 定款に「取締役会を設置する」「監査役を置く」とあるため、定款変更が必要
  • 監査役の死亡に伴う退任登記が必要
  • 代表取締役の変更は行わない

 

手続きの流れ

  1. 株主総会で、定款変更(取締役会と監査役の廃止、その他取締役会に関わる規定の変更)を決議
  2. 必要書類の準備
  3. 法務局へ登記申請

 

必要書類一覧

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 監査役の死亡を証明する死亡証明書等
  • 登記申請書
  • 委任状
  • 定款(書類作成の資料として現行定款を拝見させていただきます)

 

登録免許税(登記費用)

登記内容登録免許税
監査役死亡による退任登記 10,000円
取締役会廃止による定款変更登記 30,000円
監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 30,000円
合計 70,000円

 

司法書士報酬

今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。

なお、別途実費をいただいています   送料、謄本代等の実費

 

登記申請の期限

変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。 

 

申請先

会社の本店所在地を管轄する法務局

 

最後に

監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。

登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

参照

 取締役会廃止の登記手続き

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

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