[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年12月25日11:43:00
更新 2022年12月25日
作成 2013年8月7日
12月に入ると、こんな問合せをいただきます。
12月31日(大晦日)または、1月1日(元日)に会社を設立することはできますか?
大晦日や元日に会社を設立されたいというお気持ちはよくわかりますが、
残念ながら、設立することはできません。
「会社の設立日」は、管轄法務局へ設立登記の「申請をした日」ですから、登記申請を受け付ける側の法務局がお休みの日には設立することができないのが現状です。
法務局のお休みは、土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)とされておりますので、年末年始、土日祝日の会社設立(登記の申請)はどうやってもできませんから、あきらめるほかありません。
*令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)は設立できません。
なお、社名変更、役員変更、本店移転…各種変更の日付は、大晦日、元日とすることは可能です(ただし、登記申請は年明けになりますが、変更の効力発生日は大晦日、元日となります。)。
たとえば、1月1日付で会社名の変更をすると(株主総会で)決定したというケース。
その社名変更(商号変更)登記の申請は、法務局が業務を開始する1月4日(その年により異なります)にならないとできませんが、商号変更の効力は1月1日に生じているということになります。
また、事前に株主総会や取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は取締役の決議)で1月1日付で本店移転をすること決議していた場合も同様にその日付の移転の登記を申請することができます。
なんてことを書いていたら(2019年12月13日)、ネットのニュースで、「オフィス北野(株式会社オフィス北野 英語表記では、Office KITANO Inc.)」が、創業33年目を迎える来年1月1日に、社名(商号)を「TAP」に変更するということを知りました。
もちろん、商号変更の登記申請は、来年、法務局が執務を開始する2020年1月6日(月曜)以降にすることになりますが、変更日は1月1日となります。
その時は、株式会社TAPか、TAP株式会社か、前後に「株式会社」の4文字をつけなければなりませんが。
余談ですが―
この記事を書く際、「1月1日」のことを、「元日」と「元旦」、どちらを使うのか迷いました。。。
調べてみると、「元日」は、1月1日のことを指し、「元旦」は、「元日」の朝のことを指すのだそうです。
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1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
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