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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【法務局】会社印鑑証明書はどこの法務局でもとれます

[ テーマ: 商業登記 ]

2009年6月9日00:03:00

会社の代表者(代表取締役や代表社員など)は、あらかじめ印鑑を法務局に提出しなければならないとされています。

正確には、印鑑(はんこ)自体を登記所に出すのではなく、印鑑届書という書類に押して印鑑届書を提出することになります。

ちなみに、その印鑑を提出するタイミングは次のとおりです。
・ 会社の設立時
・ 代表者の変更
・ 社名変更(商号変更)
・ 印鑑の紛失で改印する場合  など

 

印鑑を提出した後に(会社の)印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通450円分)を貼り付けて、さらに印鑑カードを提示して交付を申請することになります(法務局設置の機械を利用して取得することもできます)。

 

 

では、会社の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―

時々ご質問を受けますが、会社の印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。

個人とは違い、市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。

その際、会社の管轄の登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。

たとえば、東京都中野区にある会社の印鑑証明書を神奈川県の横浜市にある登記所で入手するなど、他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。

 

 

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