[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日01:40:00
現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。
合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。
社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。
流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。
その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。
(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)
登記にかかる費用については、
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。
(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。
増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。
500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。
(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。
(3)実費は、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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