プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【増資】合同会社の増資の登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年7月27日01:40:00

現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。

合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。

社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。

流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。

その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。

(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)

矢印35 こちらの合同会社のサンプル定款では第5条を変更します。

 

登記にかかる費用については、

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。

(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。

増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。

500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。

(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。

(3)実費は、こちらをご参照ください。

 実費の内訳

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


■この記事へのトラックバックURL

https://www.sihoshosi24.com/sihoshosi24/tb.php/8135

この記事へのトラックバック (0)