[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年8月19日20:24:00
株式会社を設立する際、取締役を何名置くか、その人数を定款に定めます。
定め方は、「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」となどいろいろあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在、会社法では、取締役の員数は最低1名置けばよいとされています(取締役会非設置会社)。
ただし、取締役会を置く株式会社(取締役会設置会社)の場合には、最低3名の取締役と監査役を置かなければなりません。
昔(商法の時代)は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名、監査役1名をおく必要がありました。
そのため、その当時は家族に頼むなど、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
現在では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
なお、昔(商法の時代)に設立した会社は、会社法が施行されたからといって自動的に取締役の最低員数が1名となるわけではありません。
取締役会を廃止しなければ、従前のまま取締役3名、監査役1名を置く必要があります。
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