[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月10日10:30:53
更新 2021年2月10日
作成 2009年8月30日
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」といわれています。
たしかに、相続放棄の手続きをすることにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄をすることにより、放棄した人は相続人ではなかったことになります。
ですが、放棄によってその影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。
相続の第一順位であるCは、Aには、借金をすべて返済しきれるほどの遺産がないことを知り、相続放棄手続きをとりました。
その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになるため、相続権は、第二順位の「親」に移ります。
もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
そのため、相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
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