[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年8月27日16:37:00
更新 2021年8月27日
作成 2009年9月6日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在横浜市A区にある本店を、横浜市B区へ移転するというお話でした。
まず、依頼人の株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていましたので、横浜市内のA区からB区への移転の場合には、この定款の規定は変える必要はありません。
(もし、「A区a町一丁目2番3号」など詳細に記載されていた場合には、定款を変更する必要がありますので、株主総会を開催する必要があります)
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。
つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議で、取締役会を設置していない会社の場合には取締役の過半数で、
(1)本店の移転先の場所
(2)移転する日
この2つを決定することになります。
このときの登記費用は、
登録免許税が3万円
司法書士報酬として書類作成などすべて込みで2.2万円(税込)
その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費
を合算した金額、5.2万円(税込)+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
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