[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月20日20:23:00
本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。
参考までに、今回のケースと同じように見えて、手続きが大きく違うケースをご紹介します。
同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方で手続きが異なるケースです。
先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。
今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。
この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです(実際の住所は異なります)。
この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。
定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、その点で今回の手続きとは大きく異なるのです。
株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。
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