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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【解散】合同会社の解散登記のご依頼

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2014年5月2日12:11:00

合同会社の解散登記のご依頼をいただきました。

総社員の同意による合同会社の解散です。

合同会社は、定款にとくに規定していなくても、総社員の同意で解散することができます。

お客さまより事情を聞いて、現在、書類を作成しているところですが、解散(清算人の登記も含む)の登記を申請し…

また、解散について総社員の同意があったということなので、官報に解散公告を掲載する手続き(債権者があれば、債権者に対する債権申出の催告も)をし、

その後に、清算結了登記を申請し、会社が消滅することになります。

 

ちなみに、官報の公告は、掲載の申し込みから実際に掲載されるまで、約12日営業日を要します。

公告の内容は、


解散公告
 当社は、平成○年○月○日、総社員の同意により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目○番○号
合同会社○
清算人 ○○


のようになります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社継続】解散したけど継続する、の登記

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2011年2月19日00:45:00

昨年、解散の登記を申請した株式会社の社長さんから連絡がありました。

解散後、いろいろと考えた結果、会社を清算するのはやめて、再度、もとの状態に戻して会社を継続させたい、というご相談です。

 

実は、あまり知られていないと思うのですが、(一定の条件のもと)解散した会社でも、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続させることができます(会社継続)。

逆にいうと、解散しても清算結了するまでは会社は存在しているということです。

 

このような「会社継続」は、司法書士試験の受験勉強では、おなじみのテーマなのですが、まさか実務で経験するとは思いませんでした。

なお、会社継続の際に必要になる書類は、会社継続、取締役などの役員の選任を決議した株主総会議事録(株主リスト付)、役員の就任承諾書、取締役会がない会社であれば役員の印鑑証明書、司法書士への委任状などです。

費用(登録免許税)は、取締役会を設置しない会社の場合で、会社継続の3万円、取締役・代表取締役等の変更の1万円(資本金1億円以下の場合)。

 

 

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