[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月10日15:13:00
更新日 2022年8月10日
作成日 2010年2月23日
某株式会社さんから、定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、定款、登記簿謄本を拝見すると・・・
ええっ! そんな事業内容が?
驚きました。
目的として、1番から10番くらいまで普通に、「◎◎に関する事業」のように書かれていたのですが、11番目に・・・
「前各号に掲げる以外の事業」
正直、こんな登記、初めて見ました・・・。
たしかに、会社法の施行以降は、事業内容(目的)の書き方については、それほどうるさくはなくなりました。
それにしても、これはスゴイ。
結局、どんな事業でもできるということですから。
「これを登記できるか・できないか」と聞かれると、「できる」という答えになりますが…
また、関連してこんな珍しい登記もみかけました。
「前(各)号に附帯する一切の事業」という文言は事業目的(目的)の最終行に入れるのが普通ですが―
変更登記手続きをご依頼いただき、登記簿謄本を見ていたら…え??という登記がされていて、思わず二度見。
1.不動産の売買仲介及び管理
2.前号に附帯する一切の業務
3.損害保険代理業
なぜか、真ん中に「前号に附帯する一切の業務」があったのです。
一般の方にはわかりにくいことかもしれませんが、毎日、登記簿謄本を見ていると、ん?てなります。
これはこれで問題はないのですが、ここからわかることは…
昭和59年設立時の定款には、おそらく
1.不動産の~
2.前号に附帯する一切の業務
と定款に規定があり、後日、損害保険代理店も始めるということで、3つ目に「損害保険代理業」を司法書士に依頼せずに本人申請の形式で追加されたのではないかと思われます。
追加だと思われる理由は、設立にこの規定の仕方だと、定款を認証する公証人が黙っていないこと。
どうしても設立時は、定款の認証に公証人が関わるので、
1.不動産の~
2.損害保険代理業
3.前各号に附帯する一切の業務
とそれを一番最後にもってくるはずです。
また、本人申請だという理由は、司法書士が登記を代行する場合に、そのような並びにすることはあり得ないからです。
公証人同様、最後に持ってくるはず。
なお、その場合、「前号」を「前各号」にするのがポイントです。
「前号」だとその1つ前のものだけを指し、「前各号」だとその前にあるもの全部を指すことになります。
それにしても、法務局側も何の指摘することなく、その通りに登記をするんですね。。。
もうちょっと新設にアドバイスしてもよさそうなのに…(と言われても、株主総会で決議した事項ですから、簡単には修正できませんけど)。
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