[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年6月9日12:03:00
昨日、土曜日でしたが、ご予約のお電話をいただき会社設立のご相談のため、新宿に行ってきました。
これから株式会社を設立されるとのことで、「こういった事業をする会社にしたい」と、ある株式会社の定款のコピーを見せていただいたところ―
その定款第2条(目的)には、ちょっと数が多いものの、普通に事業目的がいくつか並んでいて…
最後はお決まりの、「前各号に附帯関連する一切の事業」になるのかと思いきや、もう一行ありました。
「その他適法な一切の事業」
おっと・・・
そういえば、以前も似たようなことがあったのを思い出しました。
今回は、「適法」がプラスされていますが、適法であることは当然なので…と言っている場合ではありません。
でも、調べてみると、「その他適法な一切の事業」という文言は、欧米では珍しくないようです(参考 http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#17)。
日本公証人連合会のホームページには、「適法なすべての営利事業」などの記載は不相当とされていますが (2018年現在、この記述はありません)
実務上、登記ができるか・できないかといえば、登記はできます。
とは言うものの、「その他適法な一切の事業」と登記されている登記簿謄本を、これから取引しようとする相手方が見たときに、何と思うか…。
ちなみに、現在、「その他適法な一切の事業」という文言を使用する会社も何社があるようです。
有名な会社では、エーザイという会社の定款にそのような文言を見ることができます。
また、昔では考えられなかった、「前各号に掲げる以外の事業」、「その他商業全般」 を使用する会社も出てきています。
(その後、このブログを読まれた方から、実際に定款に盛り込んで欲しいという依頼をいただきました)
なお、すでに設立されている会社でも、定款を変更して、事業目的のなかに、「その他適法な一切の事業」を追加することも可能です。
会社設立、定款変更に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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