[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。
これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。
ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(株式の譲渡を制限している会社)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
任期は長ければよい、というものではありません。
参考までに、こちらも合わせてお読みください。
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、多くの方が迷われます。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。
10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|