[ テーマ: 商業登記 ]
2010年7月9日00:44:00
今日は、午前中、浦安で有限会社を株式会社に移行する登記手続きについての最初の打ち合わせがありました。
打合せでは、現在の定款や登記簿謄本を拝見して、どのような株式会社に変更するのかお客さまのご要望を伺いました。
ところで、当事務所がある東中野から浦安までは、とても遠いという印象があります。
ですが、実は東中野は地下鉄の落合駅からも歩いて5分程度なので、30分ほどあれば、落合から東西線に乗り、そのままのりかえなしで浦安に行くことができます。
その数時間後、今度は、新宿区内で合同会社を株式会社に組織変更する登記の最終の打ち合わせでした。
すでに官報に組織変更の公告を出して1か月経過しているので、書類に印鑑をいただいて申請するためにお客さまの会社を訪問したのです。
この有限会社を株式会社に移行する手続きと合同会社を株式会社に組織変更する手続きは、何となく似ているのですが、手続き上は、かなり異なります。
前者は商号変更(社名変更)、後者は組織変更という取り扱いで全く違う手続きです。
また、前者は、すぐに申請することが可能なのに対して、後者は官報に公告を出し、1か月経過して何事もなければ登記を申請できる、つまり着手から登記完了まで1か月以上かかるのです。
という感じで、似ているけど、異なる取り扱いなのですが、これら2つの手続きを並行してすすめていくと混乱しそうになります。
暑さでぼーっとして、間違えた、なんて最悪ですからね。
注意しないといけません。
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