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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】合同会社の印鑑をつくるときの注意点

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2011年4月19日14:41:00

会社を設立する際、多くの方は、その会社名の入った印鑑をつくると思います。

弊事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただいた場合には、合わせて印鑑セットの作成のご依頼もいただいております(もちろんご自身で用意いただいてもかまいません)ので問題ありませんが、時々、ご自身で作成されるケースで、後々、依頼された印鑑業者さんとトラブルになることがあります。

 

合同会社の印鑑

 

それは、合同会社の印鑑を作成する際に発生するのですが・・・

 合同会社の印鑑の注意点

 

株式会社と違って合同会社の場合には、「代表取締役」という資格がありません。

合同会社の代表者は、「代表社員」

ですから、印鑑をつくる場合には、その点をふまえてつくる必要があります。

 

ですが、まだまだ知名度が低いせいか、合同会社の印鑑を発注しても、「代表取締役之印」などのように作成されるケースが少なくありません。

実際に登記の書類に押印いただく際、押された印影を見て、私が気がつくというケースが年に1,2回ほど発生し、お客さまと印鑑業者との間でトラブルになることもあると聞きます。

初めて会社を設立される方で、合同会社の代表が「代表社員」だということをご存知の方は、ほとんどいらっしゃいません。

当然、印鑑業者のほうで気がつかなければならないのですが、それも期待できませんし、後で彫り直すのはとても嫌がります。

ということで、合同会社の印鑑を作成する場合には、十分にご注意ください。

 

 

 

合同会社の設立は、登録免許税 6万円、司法書士報酬と印鑑3本セット 4万円(税込)の総額10万円で承ります。

 合同会社設立費用

 

 

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