[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年5月18日11:13:00
昨日は、渋谷で本店移転登記の打ち合わせがありました。
今回のご依頼は、渋谷区ではないS区から渋谷区に本店を移転させるもので、法務局の管轄が変わる本店移転になります(管轄が変わるか変わらないかで登記費用が大きく変わります)。
登記簿謄本を拝見させていただいた際、依頼人の会社の本店は、代表取締役の住所と同じ場所になっていることに気がつき、今回の移転の理由を聞いてみたところ、やはり、「代表取締役の引越し」によるものでした。
ということは、会社の本店移転登記以外にも、併せて、代表取締役の住所変更の登記もしなければなりません(株式会社の場合、代表取締役の住所は登記されています。なお、平取締役は氏名のみです)。
この点、わりと見落としがちなので、ご注意ください。
なお、代表取締役の住所変更登記には、何年何月何日にどこに移転したかという情報必要ですが、申請書に住民票等の添付は不要です。
ただし、ご依頼をいただく際には移転先住所、移転日を正確に把握するため、住民票をご用意ください。
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