[ テーマ: 商業登記 ]
2012年9月19日12:02:00
有限会社の場合、取締役に任期というものがありませんから、あまり登記の依頼は多くありません。
あるとすれば、取締役の変更(住所の変更を含む)、本店移転…時々、目的変更がある程度。
その際、よく聞かれるのが、「今の有限会社を株式会社に変更したほうがいいでしょうか?」ということ。
設立当時、有限会社を設立された方の多くが、株式会社にしたかったが、最低資本金の1000万円を用意することができなかったので有限会社にしたという事情があったと聞きます。
なので、最低資本金の制度が撤廃された今、株式会社に変えようかと考える方も少なくないようです。
今でも、「株式会社」にこだわっている方は変更していいと思うのですが、迷っている方には、私個人としては、有限会社のままでいることをおすすめしています。
最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できる現在では、資本金が1000万円なければ設立できなかった当時の株式会社のブランドイメージが崩壊していますので、今さら株式会社に変更する必要はないと思うのです。
もっと言うなら、最低資本金制度撤廃(会社法施行)と同時に有限会社を新規で設立できなくなりましたから、誰の目からも、有限会社だというだけで、資本金が300万円以上ある会社だということがわかりますから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|