プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【役員変更】会社設立後最初の取締役の任期は1年?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2012年10月11日12:53:00

株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。

「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」

どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。

たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。

そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。

ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。

現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。

なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。

監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。

 

  取締役の任期についてもっと知りたい方はこちら 

 



無料で取締役など役員の任期を診断します

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ