[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年10月11日12:53:00
株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。
「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」
どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。
たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。
そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。
ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。
現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。
監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。
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