[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年1月23日10:53:00
今、準備している相続登記の登録免許税(印紙代)の計算のもととなる「固定資産評価証明書」をとりに都税事務所に行ってきました。
今回は、杉並区の不動産だったのですが、新宿都税事務所へ(都内23区の不動産は、区を問わず23区内の都税事務所でとることができます*)行ってきました。
(* それ以外は、市区町村役場で入手可能です)
ところで、相続登記で使用する「固定資産評価額」は、管轄法務局に登記を申請する日現在のものが必要となります。
被相続人が死亡された時点のものではありませんのでご注意ください。
なお、平成31年3月31日までに相続登記を申請する場合には、平成30年度の固定資産評価証明書を使用します(3月末までに申請するか、4月以降に申請するかで使用する固定資産評価証明書が変わります)。
4月1日以降は平成31年度(次年度)のものが必要になりますのでご注意ください。
ちなみに平成31年度の証明書は、4月1日から都税事務所で入手可能です。
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