[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月9日11:01:00
先日、昭和21年に設立された株式会社の定款変更登記手続き(株券を発行する定めの廃止の登記)のご依頼をいただきました。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する」
と登記されています。
会社法施行以降は、株券を発行しないのが原則ですが、それ以前から存在する株式会社は株券を発行するのが原則であり、「株券を発行しない」と定款を変更しない限り、自動的に「発行しない」と変更になるわけではありません。
細かい手続きはこちらを参照していただくとして―
先日、その打ち合わせの後、株主総会開催の準備、(実際に株券を発行している会社だったので)官報公告の準備をして、公告期間も過ぎたので、再度、訪問して登記書類を調え、登記を申請しました。
ちなみに、官報公告掲載費用は25,686円(文字数等により上下します)、登記申請時の登録免許税は3万円かかります。
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