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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】登記で必要な戸籍謄本などは郵送で

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年4月9日11:39:00

相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡されるまでの戸籍謄本が必要ですし、相続人の戸籍謄本(抄本)、また、住所を証明する戸籍の付票も必要になる場合もあります。

いずれも本籍地がある(あった)役所でなければ入手できません。

近くにあれば取りに行くことも可能ですが、そういう方ばかりではありません。

郵便でも請求できることをご存知の方も多いのですが、頻繁に本籍地を変えている場合にはとても面倒です。

 

 

そのため、相続登記の手続きご依頼の前提として、相続証明書類の入手の代行の依頼もいただくケースが少なくありません。

当司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、主に郵便で取り寄せることになるのですが、その際、交付手数料として利用されているのが、定額小為替

郵便局で入手できます。

 

先日、400円の戸籍の付票を取るために、450円の定額小為替を送ったところ、昨日、戸籍の付票とともに、おつりとして50円分の定額小為替が同封されてきました。

 

定額小為替で戸籍の付票

 

発行年月日が「平成24年10月12日」。

定額小為替の表面に、「下記の金額をこの証書の発行の日から6か月以内にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください」と書かれており、10月から6か月…4月…あと数日!

6か月経過したからといって、価値がなくなるわけではありませんが、何となくヤラレタ…という気持ちになってしまいます。

 

 

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