[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月9日11:39:00
相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡されるまでの戸籍謄本が必要ですし、相続人の戸籍謄本(抄本)、また、住所を証明する戸籍の付票も必要になる場合もあります。
いずれも本籍地がある(あった)役所でなければ入手できません。
近くにあれば取りに行くことも可能ですが、そういう方ばかりではありません。
郵便でも請求できることをご存知の方も多いのですが、頻繁に本籍地を変えている場合にはとても面倒です。
そのため、相続登記の手続きご依頼の前提として、相続証明書類の入手の代行の依頼もいただくケースが少なくありません。
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、主に郵便で取り寄せることになるのですが、その際、交付手数料として利用されているのが、定額小為替。
郵便局で入手できます。
先日、400円の戸籍の付票を取るために、450円の定額小為替を送ったところ、昨日、戸籍の付票とともに、おつりとして50円分の定額小為替が同封されてきました。
発行年月日が「平成24年10月12日」。
定額小為替の表面に、「下記の金額をこの証書の発行の日から6か月以内にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください」と書かれており、10月から6か月…4月…あと数日!
6か月経過したからといって、価値がなくなるわけではありませんが、何となくヤラレタ…という気持ちになってしまいます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|